名義使用申請について
エフエム徳島では、徳島県内または周辺で行われる催し物に対し、一定条件のもと後援名義の使用を承認しています。
- ○ポスター、はがきなどの印刷物にエフエム徳島の後援を得ていることを表示できます。
名義使用の際は、「FM徳島」もしくは「株式会社エフエム徳島」(他社と横並びで、株式会社の省略可)いずれかの表記でお願いします。 - ○後援名義の承認した事業については、ポスター等の掲示の希望があった場合、局舎内に可能な期間で掲示いたします。
- ○インフォメーションコーナー等で催し物の放送告知をすることがあり ます。
*事業の集客や告知に当社スポットCM(有料)もご活用下さい。詳しくは当社まで、お気軽にお問い合わせください。
- ○後援等の名義使用をご希望団体は、下記をお読みいただき、次の要領で申請してください。
申請の流れ
- ①後援申請用紙をダウンロードし、A4用紙に印刷します。
- ②必要事項を記入し、押印してください。
- ③催し物の詳しい資料や企画書があれば添付してください。
- ④申請用紙到着から承諾までに2週間程度かかります。
- ⑤申請書はご持参いただくか、郵送で申請してください。
- ※電子メール、ファクシミリでの申請は受け付けておりません。また事後承諾は認めておりません。
- ・当社のロゴがご入用の際は、お申し付けください。
- ・特別な要件がある場合には、下記までご相談ください。
申請にあたっての留意事項
- ・名義使用に関しては、エフエム徳島の名誉と信用を害しません。
- ・エフエム徳島は事業経費の負担はいたしません。
- ・申請内容に虚偽が認められた場合、エフエム徳島は、すべての印刷物からエフエム徳島の名義を削除することを要請できます。申請者はた だちにこれに従うものと致します。
- ・本事業の実施により生じた損害補償は、申請者が全責任を負うこととし、エフエム徳島は一切の責任を負いません。
- ・主催団体の活動内容がわかる資料(例:会社案内、パンフレットなど) や催し物に関する計画書等を求める場合があります。
- *募金活動をされる場合は寄託先を明記すること
- ・訂正がある場合は速やかにご連絡ください。申請書提出後、また許可証発行後に、事業内容に変更があった場合は、必ずご連絡下さい。
- *変更内容によっては、後援承認書発行後でも後援を取り消す場合があります。
後援の承認基準
- ・公共性のあるイベント、社会的・文化的に有意義であるイベントに対しまして、後援させていただいています。
- ・次の各号に該当しないほか、営利目的や反社会的なもの、申請ルールを守っていただいていないものにつきましては、後援をお断りする場合があります。
- ①芸術文化や健康活動、自然や環境に寄与するものであること
- ②徳島県内、またはその周辺で実施されること
- ③会員制などではないこと
- ④主催者の存在及びその責任の所在が明確になっていること
- ⑤事業計画が明確に示され、円滑な運営が想定される行事である事
- ⑥弊社が後援を行うことを適当と認めた事業
- (*承認後に、後援が不適当と認められる事態が発生したときは取り消すことがあります)
宛先・お問い合わせ先
- 〒770-8567 徳島県徳島市寺島本町西1丁目61 徳島駅クレメントプラザ5F
- 株式会社エフエム徳島 総務部 名義申請担当宛
- 088-656-2111 (月-金 午前9時30分~午後6時)